2026年6月から、先発医薬品を希望された場合の自己負担額の変更
2026.04.30新着情報
後発医薬品(ジェネリック医薬品)が存在する先発医薬品の一部において、患者様自身が先発医薬品を希望される場合は、後発品の中で最も高いお薬と先発品のお薬の差額の1/4の金額を追加でご負担いただくことに2024年10月1日からなっております(厚生労働省より)。
2026年6月より、後発品の中で最も高いお薬と先発品のお薬の差額の1/2の金額に変更となります。
ただしこの条件には、後発医薬品が発売されてから5年が経っている先発医薬品、または後発医薬品の使用割合が50%を超えている先発医薬品が対象となります。
また、先発品、後発品の薬価というのは国が毎年改定(基本的には安くなることがほとんど)しますので、価格は毎年変わっていきます。
「先発医薬品を希望された場合の自己負担について」
過去に書いたこちらのコラムページの「5. 選定療養となる点眼薬の一覧」に、2026年6月からの「特別の料金」の税込の実際の金額を計算しております。 興味のある方はごらんください。
